退職金にかかる税金は全額ではありません。
退職金所得控除と2分の1課税が適用され、退職所得が決まります。
そして、この退職所得に対して課税が行われます。
(1)退職金所得控除
・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
・勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
上記の金額が退職金の所得控除です。
最低80万円の控除がありますので、80万円以下は税金がかかりません。
勤続年数の端数は、たとえ1日でも働いていれば1年となります。
また、障害者になったことが退職の直接の原因である場合は100万円加算されます。
(2)2分の1課税
退職金の金額から、(1)の退職金所得控除の金額を引き、
出た金額の2分の1の金額が課税対象となる退職所得です。
上記のふたつをあわせて計算すると
退職所得(課税対象金額)=(退職金−退職所得控除額)×2分の1
となります。
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